2019-05-30 第198回国会 参議院 法務委員会 第16号
なぜ暴力団組織の上部層などが捕まらないのでしょうか。
なぜ暴力団組織の上部層などが捕まらないのでしょうか。
ちなみに、民民については調査のしようがないというわけでありますが、暴力団組織から暴力団組織への直接取引というものは、これはもはや、不動産の一般的な取引の契約書にのっとらずに取引が行われ、登記をされるということでありますので、このあたりをどう取り締まるのかというところが今後の課題になってくるのかなという所感を述べさせていただきました。
そして、テロ組織や暴力団組織による殺傷事犯の計画など、こういった組織的犯罪集団が関与する重大な犯罪の計画行為やその実行準備行為についての自発的な申告を促すというものでございます。 そういった意味で、国民の一般的な社会生活というものとは無関係でございまして、これによって密告社会になるといった批判は当たらないものと考えております。
推進議連がまとめたカジノを含むIRの実現、実施に関する基本的な考え方の中でも、社会的関心事への対応として挙げているのは、暴力団組織の介入や犯罪の温床になること等を断固排除する、あるいは、マネーロンダリングを防止する、地域風俗環境悪化、公序良俗の乱れを防止する、青少年への悪影響を防止する、賭博依存症患者の増大を防止し、その対策のための機関を創設するなどと、カジノによるさまざまな害悪を認めているわけです
その中に、社会的関心事への対応という項目があり、その中には、暴力団組織の介入や犯罪の温床にならないか、あるいは、マネーロンダリングの防止、地域風俗環境悪化などはどうか、賭博依存症防止などへの考え方が書かれています。つまり、推進議連の皆さんも、こうした国民の不安、心配があると認めているわけです。 こうした問題に一つ一つしっかりと応える徹底した審議が必要です。
国が暴力団にお墨付きを与えているんじゃないかというような指摘もありますけれども、そもそも暴力団組織を非合法化するべきではないかというような指摘もありますけれども、国家公安委員長としての河野大臣のお考えをお聞かせください。
とりわけ、この振り込め詐欺あるいは組織窃盗等について、今回、対象が拡大された中に入って、通信傍受を適正に運用する中で、そうした組織、これはほとんどは暴力団組織が背後にいてやっているんだと私は思いますけれども、そうした組織を一網打尽にする、そのくらいの成果をぜひこれで上げていただきたい。そのために我々も汗をかいて、この法案成立に向けて頑張っているところでございます。
同じく憲法との関係でお伺いするんですが、民事介入暴力、これを取り締まるということはもう当然のことですし、私たちの党としても、暴力団組織の検挙、壊滅ということは当然のことだと考えております。しかし、ここに至って議論されている通信傍受の捜査手法というのは、暴力団のみを対象としたものではありません。
また、最後には、やはり弁護人の中に暴力団組織というものと癒着しているような弁護人も当然あり得るわけでございまして、そういった場合には、条件つきの開示だけでは足りないということになろうかと思います。
例えば、一つの暴力団組織に所属している、同じ暴力団組織に特殊詐欺のグループが幾つかあるような場合、同様の特殊詐欺を行っているというような場合があると思います。それについては、それぞれが同様の特殊詐欺を行っておりますので、それぞれが自分の事件を抱えているという関係になろうかと思います。
しかしながら、今、大臣みずからおっしゃったんです、通信傍受の拡大は、オレオレ詐欺だとか暴力団、組織犯罪、こういったものに効果があるんだと。 大臣、改めて、原点に戻る上でも、もう一度、冤罪防止である取り調べの可視化、証拠の開示拡大、そして捜査側の捜査権限の拡大、拡張、この問題というのは二つに切り離して議論を進めるべきだと思うのですが、大臣の見解はいかがなものでしょうか。
あるいは、暴力団組織に所属している少年が組織との関係で窃盗、恐喝などの非行を行った事案について、少年が非行事実を認めていて、その暴力団組織から脱退することを望んでいるものの、少年や保護者が自らその組織と交渉して、また組織から脱退することを進めるということは困難な事案、こういったことについて付添人が行うと、こういった例などが考えられるところだと思います。
そして、米国内にある日本の暴力団組織の資産は凍結をされるというふうにもなっておりますし、また、アメリカの個人や団体が日本の暴力団と取引を行うことも禁止をされていると、こういうことでございます。
その結果、アメリカ内にあります日本の暴力団組織の資産は凍結をされているという、こういうアメリカ政府による状況がございます。
戦後になりまして、各ぐれん隊などが利権拡大を図って離合集散を繰り返して、先ほど申し上げた四つの地区にそれぞれ勢力を有する工藤会、太州会、福博会、道仁会の四つの暴力団組織が結成され、さらには十八年に九州誠道会が道仁会から分離した。また、広域暴力団の山口組も福岡に進出しているというような状況でございます。
○栗生政府参考人 外国人犯罪組織につきましては、暴力団組織の縄張り自体を全て奪取するというような状況に至っているとの例は把握しておりませんが、繁華街におきましても資金獲得活動などを外国人犯罪組織が行っておりまして、警察としては、十分な注意を払って組織の実態解明を行うとともに、取り締まりの強化をあわせて進めてまいりたいと思っております。
警察としては、犯罪捜査の過程で把握される犯罪者の組織性に着目して、どのような契機で組織が生まれたのか、そして暴力団組織が関与しているのか、また、どのような対策が有効なのかを含め、組織犯罪対策の視点も持ちながら、サイバー犯罪対策に今後取り組んでまいりたいと思います。
○山岡国務大臣 委員も警察御出身の方でございますから百も承知で言っておられるんだと思いますが、暴力団組織というのは基本的に犯罪組織と同じでございます。したがって、厳正に取り締まって、常日ごろ、常時取り締まっていかなきゃならないものでございます。
そうした中で、いわゆる暴力団組織というものに対してどのように取り締まっていくか。これは、かつて暴対法が平成四年に施行される前は、一般の刑法等で取り締まりをするしかなかったのであろうと想像しておりますけれども、そうしたかつての対策から一歩踏み出して暴対法というものができたということは言えると思います。
○楠田委員 やはりどうしても、例えば先ほど冒頭に申した、地元の新たに分裂した暴力団組織の指定がこの二月にまでずれ込んだ、そういうふうに、起こってからじゃないとなかなか踏み込んでいけていないということが今までの質問の中で非常に感じられるところでもありますので、そうした未然に防ぐという観点をぜひ持っていただきたいと思っております。
この改正について一点、私、もう少し踏み込んでもいいのかなと思いますのは、今回の改正が、そういう対立抗争があった、その後実行犯が確定をする、出頭してくるのか、あるいは警察組織によって拘束をされるのかわかりませんけれども、いずれにしても実行犯が確定をし、そして刑が確定した後に、ようやく暴力団組織に対して賞揚行為の禁止命令が出せる、こういう仕立てになっているわけでありますけれども、私は、なぜ刑が確定した段階
○松村龍二君 資金源を封じるためには暴力団が獲得した資金を取り上げること、とりわけ組織を構えていることを根拠に暴力団幹部の責任を問い、暴力団組織を維持していることがマイナスになるようにすることが重要だと考えます。
ただいま準構成員のいろいろ態様があると申しましたけれども、基本的には暴力団組織ではなくともその暴力団の威力というものを利用しながら社会に害悪を流しておる、こういう存在であると、こういうふうに認識をいたしております。
○風間昶君 今るる述べていただきましたが、要するに、暴力団組織そのものは、構成状況が社会の情勢に応じて変わってきているけれども、本質的には変わっていないという認識でいいんですね。
○政府参考人(宮本和夫君) 今回の重罰化ということが、この法律が成立いたしました場合には大変大きな暴力団組織に対する圧力、威力になると、そういった意味で封じ込めには大変大きな効果があるであろうということは考えておりますけれども、ただ、元々違法けん銃と申しますのがどのくらい出回っているかというのは、これはなかなか、元々が潜在化しておるものでございまして、推定が困難でございまして、正直言ってこれをやればこれだけ